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SLSホテルが倒産寸前か→多数の中国籍投資家ら告訴→なぜ?
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SLSホテルが倒産寸前か→多数の中国籍投資家ら告訴→なぜ?

    SLSカジノ・ホテル2014年のオープン以来、黒字になったことが一度もなく、、、、、「倒産瀬戸際」である。これは、ロスアンジェルス郡裁判所に60名の中国籍からなる原告側(アメリカ市民権取得の為に、このカジノプロジェクトに融資した人々)から提出された。こちら約400ミリオンドルを2013年と2014年の2回に分けて、そのオーナーであるストックブリッジ・キャピタル・グループとSBEエンターテインメント社がラスベガス大通りの北の端に位置する元サハラ・カジノ・ホテルをSLSラスベガスへと変身する為に融資した。このローンは「EB-5パイロットプログラム」と言われ、外国人が50万ドル以上を「アット・リスク」(直訳=リスクがある)の多くの雇用を促す大型スケールのプロジェクトへ投資することによって、アメリカ国籍*を取得するというものである。この5年ローンは利子が0.5%のみである。投資家それぞれが、45000ドルを「アドミニストレーション手数料」として支払っており、毎年「年間マネージメント料」の支払いもしなければならない。ここにある60名は、2014年の第2番手の融資をしたグループであり、だれも「グリーンカード」(米国永住権)を受け取っていない。原告側は255ミリオンドルの損害分と弁護代などを請求している。ストックブリッジ・キャピタル・グループ社はこのカジノをリオにあるグランド・シエラ・リゾートのオーナーでもある、メルーロ・グループへの売却をすることを今年5月に発表した。2014年のオープンからストックブリッジ社はSLSカジノホテルがつぶれないよう、運転資金をつぎ込んできた。これらの中国籍の人々からの融資は2018年に満期となる。メルーロ社はこの融資内容の改訂などを要求しているが、この示談が長引くことにより、新たにメルーロ社の下でのカジノ経営となるSLSカジノへのカジノ・ライセンスの認証が遅れている。カリフォルニア州に本社を持つアメリカン・ドリーム・ファンド社と中国のヘンリー・グローバル・コンサルティング社が投資家からお金を集めた。ヘンリー社は最初の50ミリオンドルは受領したが、残りの50ミリオンドルが支払われていない。香港のセレナ・アセット・マネージメント社は年に3ミリオンドルずつ、中国人投資家からマネージメント料として受け取るようになっている。(しかしながら、支払わえていない)【Las Vegas Review Journalより】
    *EB-5は、国籍を約束されているものではなく、永住権を取得できる権利をえられるものです。

チャイナ・マネーがラスベガスにも!

大型ホテルのオーナーとして、プロジェクトに不特定多数の中国籍投資家が集まる。
中国人投資家がアメリカ市民権を「金で買う」時代。中国人資産家のアメリカ移住か?

EB-5プログラムとは?

  • EB-5(イービー・ファイブ)プログラムは、米国移民法により定められた政府公認のアメリカ永住権を取得する投資永住権プログラムです。米国内に規定の投資(US$50万ドル以上)を行うことにより、永住権を取得する移民ビザカテゴリーとなります。 当事務所協力移民弁護士ジーン・マクナリーが米国移民局長官時に施行された米国時限立法です。2017年12月8日終了の予定であったが2018年に延長になる。
  • 殆どのEB-5を利用した投資家は以下の4か国の投資家であるー中国、韓国、台湾、英国。そのうち、10692件は中国人。そのほか、カナダ、インド、メキシコ、イラン、日本国籍の投資家など。
  • ホテルや多目的商業施設の開発にEB-5が利用されているが、中でもHilton, Hyatt Hotels, Marriott's, Starwood’s SLS Hotel & Casinoが有名である。
  • 2017年5月から始まった、ジェラッド・クシュナー氏率いるクシュナー社の中国籍投資家へ対するマーケティング方法が問題視されるようになった。クシュナー氏は義理の父親であり、現役アメリカ大統領である、ドナルド・トランプ氏の写真をスライド映像に使用し、グリーンカードの取得が容易であるかのようにプレゼンテーションを行ったというもので、「大統領であることを悪用した!」とマスコミで騒がれた。

*EB-5はここSLSカジノ・ホテルのプロジェクトだけでなく、「ラッキー・ドラゴン・カジノ」も同じプロジェクトを利用して建てられたカジノ・ホテルである。→ Lucky Dragon公式HPローカルの中華系のプレイヤー向けにちょうど一年前にサハラ通りの北側にオープンしたが、個人的には、このラッキードラゴンも経営が危ないように見える。

EB-5の条件:自ら事業の運営に参画しなくてもよい。事業経営経験無くてもよい。学歴や英語力等も問わない。資産のない場合は融資で得た資金でも手続きが可能。過去にビザや永住権の申請却下および入国拒否を受けた経験があってもこのプログラムで永住権を取得する事が可能(但し、重犯罪および虚偽の申告以外の理由で無い限り)。家族全員の永住権取得が可能(21歳以上の子供を除く家族全員の永住権取得が可能)。米国国内での就業義務はない。日本の年金受給者は米国に居住しながら受け取ることが可能。要するに、永住権をお金で買う訳ですね。

*EB-5についての詳細は、1990年の施行から多種多様に変遷しており、当記事のみではすべてをカバーしていないため、法律事務所などにご相談されることをお勧めします。

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